穏やかな春の夕暮れ
近くの田んぼも田植えが終わり水面に空を映すには丁度良い季節です。久しぶりに日暮れ時に外に出てみました。
ダイナミックな夕焼けには成りませんでしたがその分穏やかな日没でした。稲が成長して水面が隠れるまで時々は出掛けてみましょう。
この時期昼間に昇った月は丁度日暮れ時に天頂に在ります。広角では点にしか写りませんでしたが、雲一つ無い空の蒼さがきれいです。
茜空から徐々に紺碧の空に変わっていくこの時間の空は美しいものです。
ネットを見てたら公職選挙法の改正の記事が在って、ついでに検索したら総務省が出した「改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン」なるpdfファイルを見つけました。相変わらず読みづらい文章ですが我慢して最後まで読んでみました。
候補者や政党・政治団体の立場を除外すると、一般の人の政治参加を促す趣旨でネットによる選挙活動(特定の候補者、政党を推薦したり、逆に落選させる活動)を認める際のガイドラインで、何が出来て、何が出来ないか、その条件は、などを解説したものです。下手すると知らずに公職選挙法違反で罰則なんてことになりますからね。
一般の人はメール(SNS内でのメール機能はメールに当たらず、所謂SMTP方式の電子メール及び携帯などのSMSが該当する)での選挙活動は禁止され、候補者等から受けたメールの転送も禁止されています。メールや画面を紙媒体にプリントして配布することは禁止されています。そして有料インターネット広告の添付・送信、貼り付け、リンクも禁止されています。又、選挙法とは関係のない著作権の侵害や名誉毀損、侮辱などは当然違法となり、なりすましや虚偽事項記載なども勿論違法となります。
HPやブログでの活動は該当する記事や画像・動画に電子メール・アドレスを明記する(又はメールに代わるクレームや問い合わせを行うことの出来る手段の提供とそのURLを明記する)条件が付加されています。twitterやfacebook等のSNSでのやり取りはそのアカウント名にメール機能が付加されていることより、前記の基本的な法令違反事項を除きほぼ全面的に解禁されています。
尚、未成年者は改正法の対象外でこれらの活動は一切出来ません。
読んでみた感想は。。。多分混乱するんでしょうね。プロバイダーの強制的な記事削除等への責任を回避した上で投稿ユーザーの開示期間の短縮等の手段を講じ、上記のようなガイドランを提示はしてはいますが、普段でも酷い中傷記事や虚偽の記事が横行しているネット界です。短い選挙期間内でウソの報道が修正される訳は無く、結局は国民の情報リテラシーの問題となるのでしょう。終わってみれば国民の政治離れが加速していた、が現実のような気がします。ま、それがネット解禁の目的なのかも知れませんが。ん、これは穿った見方、虚偽情報か
PS)投稿しようとしたら地震のアラームが。数10秒後には家がゆらりユラリと揺れました。震源は福島県沖、マグニチュード5.9。石巻で震度5強、千葉は震度2、震度以上にゆっくりとした大きな揺れでした。
PS)2013.05.20追記 プリントした紙媒体の配布禁止、未成年者は改正の対象外であることを追記しました。
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