厚生年金受給について
説明会は年金裁定(申請が受け付けられ受給額が確定する段階)が下りた際に郵送された資料と同内容の説明でしたので、別に目新しいものは何も有りませんでした。要は、本人や配偶者の死亡、離婚、住所変更等々の額に変動を来す事項や事務手続きの変更をもたらすような場合には必ず文書で届け出てくださいということです。それから年金証書と今回の説明資料は一緒にして家族にも分かるようにして、大事に保管してくださいの話でした。
出席して良かったのは、来年2月の確定申告に向けて調べようと思っていた年金に掛かる税額とその計算方式の説明が社会保険庁ではなく税務署の方が来られて説明があったことです(調べる手間が省けました)。